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遺族年金の過払い分は何年遡って返還するのか?

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夫が死亡すると、妻は遺族年金を受給できるようになりますが、遺族の受け取れる遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

以前は夫を亡くした妻に限られていましたが、2014年からは妻を亡くした夫も支給の対象となりました。

遺族基礎年金とは?遺族年金の支給条件

遺族基礎年金の支給対象被保険者の条件

  • 国民年金に加入中である
  • 60歳以上65歳未満であり、以前国民年金に加入していた
  • 老齢基礎年金の受給権者である(または受給資格を満たしている)
  • 65歳未満且つ死亡日の前々月までに保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上である、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がない

遺族基礎年金を受け取れる人の条件

遺族基礎年金を受給できるのは、18歳未満の子供(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)がおり、5年以内に請求を行った人です。

従って、子供のいない、または子供が成長している人は遺族基礎年金を受給できません。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給対象被保険者の条件

  • 厚生年金に加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡した
  • 1級または2級の障害厚生年金を受けていた
  • 老齢厚生年金の受給資格を得てから25年以上経っていた
  • 65歳未満且つ死亡日の前々月までに保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上である、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がない

遺族厚生年金を受け取れる人の条件

  • 55歳以上の夫、父母、祖父母
  • 18歳未満の子、あるいは20歳未満で障害等級1級または2級を持っている子供

遺族基礎年金と異なり、妻に支給期限がなく、子供がいなくても受給できます。また、父母や祖父母、子供も受給対象となっています。

遺族厚生年金は厚生年金被保険者の遺族に支給されるものであるため、国民年金のみの被保険者を亡くした人は受給できません。

ただ、遺族厚生年金を受給している人は、遺族基礎年金の受給も可能です。

遺族年金受給権の消滅

遺族年金の受給権を保有している妻が再婚(事実婚を含む)すると、遺族年金の受給権は消滅します。

また、親の死亡によって遺族年金を受給している子供は、18歳に達した日以後最初の3月31日を迎えた時(1級または2級に該当する障害状態にある場合を除き)に、遺族年金の受給権が消滅します。

そして、失権事由に該当した日から10日または14日以内に、年金事務所などに対して、「遺族年金失権届」を提出しなければなりません。

遺族年金の過払いが1兆円?受給資格が無いのに貰っている

上記届け出を怠ったことから、遺族年金の受給権が無いのに受給し続けている人が非常に多くおり、また過払いになっている遺族年金が莫大な金額になっていることが会計検査院の調査で判明しました。

今回の調査では、受給者約1万人の内、10%に当る1,000人弱の受給者に過払いがあり、過払い総額は18億円以上にも登っています。

この数字を日本全体の遺族年金の受給者数およそ540万人に当てはめると、約54万人が遺族年金の過払いを受けていることになり、その総額は18億円×540(1万人/540万人)=9,720億円、つまり、約1兆円という膨大な額が無駄に支払われていたということです。

過払いの要因

  • 失権届の提出遅れ:967人
  • 失権届の未提出:25人
  • 失権届に記載された再婚日などの誤記:7人

失権届に関しては、受給者の理解不足も少なくありません。

過払いの発生理由

過払いの原因が再婚や子供の年齢であれば、失権届の提出状況を住民基本台帳ネットワークや戸籍情報と照合すれば防げそうなものです。

ところが、会計検査院の報告では、遺族年金の点検作業を書類の不備の確認など外形的な確認でしか行なっておらず、上記の照合作業は行なっていませんでした。

杜撰な管理体制としか言いようがありません。

年金における時効

国民年金法や厚生年金保険法の規定では、「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利」は、原則として2年が経過した時に、時効によって消滅すると記載されています。

また、「保険給付を受ける権利」は、原則として5年が経過した時に、時効によって消滅するとなっています。

つまり

注意ポイント

・日本年金機構が加入者に保険料の支払いを請求できる権利:2年
・加入者が日本年金機構に年金の支給を請求できる権利:5年

で時効になるということです。

過払い金の返還

上記法律に従うと、年金の過払いを受けた人は過払い額の過去2年分を返還する、ということになります。

ところが、過去の類似のケースでは過払いの年金受給に関しては「不当利得」扱いとなり、会計法の規定である「不正受給等に係る返納金」が適用され、時効期間が5年となるため、過去5年分の過払い額の返還が必要です。

不当利得と聞いて想像するのは、消費者金融の過払い返還です。消費者金融も最高裁がグレーゾーン金利を認めない判決を出してから、利息制限法以上に受け取った利息は、不当利得扱いとなり、返還義務が生じました。

消費者金融金利は、過去40.004%の時代もあり、100万円未満は18.0%、100万円以上は15.0%の引き直しをすることで、多い人だと数百万~数千万円の過払い金が発生するケースもあったほどです。

マイナンバーによる日本年金機構と自治体の情報連携

2017年11月に、日本年金機構がマイナンバーを活用することで、自治体との情報連携を可能にする政令が閣議決定されました。

このことによって、以下のことが可能になります。

・年金事務所への年金の支給請求において、市区町村窓口で課税証明書などを取得する必要がなくなります。
・市区町村窓口での生活保護の申請において、年金関連の書類を持参する必要がなくなります。

このような年金分野でのマイナンバーの活用は、2018年3月から導入される予定です。

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過払いの防止

過去、ある女性が市役所に対して、両親の死亡届をきちんと提出していたのに、日本年金機構から約50年も遺族年金が支給されていたことが発覚し、大きなニュースになっていました。

マイナンバーによる日本年金機構と自治体の情報連携がなされることで、このような過払いの発生を防止する効果が期待されます。

例えば、市区町村に婚姻届や死亡届が提出されているのに、日本年金機構が結婚や死亡の事実を把握できず、年金の過払いが発生する、などといったことは無くなることが見込まれます。

また、日本年金機構において年金の過払いの有無を調べることが容易になり、仮に過払いがあったとしても、何年も見過ごすことは起こり得ません。

年金の原資は一般市民の保険料であり、1円でも無駄な支給は絶対に許されません。

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